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]]>故人に相続人がいない場合、そ の遺産は自動的に国庫に帰属することとが定められている。しかし、ここに特別縁故者と呼ばれる者がおれば、彼は遺産分与を国に申し立てることができること になっている。特別縁故者とは、法律上の相続人ではないけれども、生前、故人と特別の関係にあったもの、例えば、内縁の妻とか未認知の子とか、献身的に世 話をしたものといった具合である。